3月29日の読売新聞報道について

3月29日の読売新聞朝刊(中部版)にて「減税日本所属の金城市議が減税日本幹部からリコール署名簿をもらい、昨年の市議選に使用した」旨記事が掲載されました。
金城市議に確認したところ、「署名簿を受け取ったとは言っておらず、使用したのは受任者名簿だった」とのことでしたので、読売新聞に対し、厳重に抗議すると共に訂正記事の掲載を申し入れました。

なお、地方自治法上の議会解散請求における署名簿の目的外使用に関しては、公職選挙法上および個人上保護法に照らして何ら問題ない旨、名古屋市選挙管理委員会および名古屋市市民経済局より以下の回答を得ております。
・名古屋市選挙管理委員会より
「議会解散請求の署名簿の目的外使用について」
議会解散請求署名簿に記載された署名を他の目的に流用することにつきましては、地方自治法上、制限する規定はありません。また、署名簿の署名を選挙運動や政治活動に利用することについても公職選挙法上、制限する規定はありません。

・名古屋市市民経済局より
「議会解散請求の署名簿の目的外使用について」
個人情報保護法第2条第3項にいう個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいいます。署名を集めることは、事業の用に供するとはいえず、請求代表者は、個人情報保護法上の個人情報取扱事業者には該当しない者と考えられます。


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