規約、倫理規則改訂

平成24年 5月29日開催の減税日本総会にて、規約および倫理規約が改訂になりました。

 

平成24年5月29日改訂 減税日本 規約

第1条(事務所)
主たる事務所を名古屋市におく。
第2条(目的)
減税日本の綱領に示す基本理念と基本政策を実現することを目的とする。
第3条(公認・推薦)
減税日本の基本理念と基本政策に賛同する同志を広く全国に輩出するため、各種議会および首長選挙において候補者の公認・推薦を行う。
第4条(会派)
公認で選出された議員を中心に関係する議会で会派を結成する。
第5条(支部)
1.必要に応じ、支部を設置することができる。
2.支部の会長、副会長は代表が任命する。
3.東京本部は党本部に準ずる。
第6条(党員)
減税日本の基本理念と基本政策に賛同する18歳以上で日本国籍を有する者であれば党員になることができる。
第7条(総会)
1.毎年5月に総会を開く。
2.必要に応じて臨時総会を開くことができる。
3.総会は代表が召集する。
4.役員の選出、規約の改正、諸規定の改正等は総会の承認を得なければならない。
第8条(役員)
1.代表、副代表、幹事長、事務局長、幹事若干名をおく。
2.必要に応じ顧問等をおくことができる。
3.代表の任期は4年とする。その他の役員の任期は1年とする。
第9条(職務分掌)
1.代表は、党を代表する最高責任者とする。
2.副代表は代表を補佐して党務を遂行する。
3.幹事長は党務を統括する。
4.事務局長は事務全般を統括する。
5.幹事は、代表を補佐して党の運営に責任を持つ。
6.代表は副代表、幹事長、事務局長、幹事を指名し、総会の承認を得る。
7.任期途中で代表が退任した場合は幹事会で代表を選出する。新たに選出された代表の任期は、退任した代表の残任期間とする。
第10条(幹事会)
1.総会に次ぐ議決機関として幹事会をおく。
2.幹事会は幹事長が召集する。
3.幹事会は総会での承認事項以外の議事を決定する。幹事会の構成は組織規則で別途定める。
第11条(倫理規定)
1.党員は政治倫理に反する行為、党の名誉を傷つける行為、本規約および倫理規則等、党の諸規定に違反する行為を行ってはならない。
2.党員が前項に違反した場合、幹事会は除名および必要な措置を決定する。
第12条(財政)
本党の経費は寄附、事業収入、その他の収入を持って充てる。
第13条(会計年度、監査)
1.本党の会計年度は1月1日から12月31日までとする。
2.会計年度ごとに収支報告書を作成し、会計監査を受け、総会で承認を得なければならない。
第14条(補足)
本規約に定めのない事項については幹事会で決定する。
附則
この規約は平成23年8月28日から実施する。

 

平成24年5月29日改訂 減税日本 倫理規則

第1条(倫理規範)

本党に所属する党員は次の各号に該当する行為を行ってはならない。
1.汚職、選挙違反、政治資金規正法令違反、刑事事犯等、政治倫理に反する行為
2.総会、幹事会等の重要決定に違反する等の行為
3.選挙または議会において他党を利する行為
4.党の結束を乱す行為および品位を汚す行為

第2条(措置及び処分)
幹事会は、党員が倫理規範に反する行為を行ったと判断した場合、以下に掲げる措置または処分を行うことができる。
1.措置
① 幹事長名による注意
② 幹事会名による厳重注意
③ 党の役職の一定期間の停止または解任
④ 党公認または推薦等の取消
2.処分
① 党員資格停止
② 離党の勧告
③ 除籍

第3条(不服の申し立て)
1.措置または処分を受けた者は、幹事会に対して不服の申し立てを行うことができる。
2.前項の不服の申し立ては、措置または処分の通知が行われた後1週間以内に、不服の論拠を記した書面で行わなければならない。
3.幹事会は、不服申立に対して審査を行い、書面で回答しなければならない。

附則
第1条 本規則は、幹事会の決定をもって改正することができる。
第2条 本規則は、幹事会の決定と同時発効する。


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