平成27年度 減税日本総会について

減税日本 党員各位

以下の通り定時総会を開催致しますのでご案内申し上げます。

「平成27年度 減税日本 総会」
日時:5月21日(木) 18:30~19:30
場所:ウイル愛知2F 特別会議室
名古屋市東区上竪杉町1
議題:新役員選任等
備考:議決参加は所属議員のみとなりますが、党員の方もオブザーバーとしてご参加頂けます。

平成26年度定時総会のご案内

減税日本規則第7条に基づき、以下の通り総会を開催致します。

「平成26年度 減税日本 総会」
日時:平成26年5月21日(水) 18:30~19:30
場所:ウィル愛知2F 特別会議室
議題:25年度収支報告、新役員選出 等
参加資格:所属議員、党員(オブザーバー)

(党員連絡)定時総会のご案内

減税日本 党員の皆様へ

以下の通り平成25年定時総会を開催いたします。

日時:5/22(水) 18:30-20:30
場所:ウイル愛知2F 特別会議室

主な議題:昨年度の総括、昨年度収支報告、新役員人事
備考:議員以外の党員は議事および議決には参加頂けません。また党員以外の方は参加できません。
以上ご連絡申し上げます。
減税日本 幹事長 広沢 一郎

平成24年度総会 ビデオ公開

減税日本 平成24年度総会のビデオをyoutubeにアップいたしました。

http://www.youtube.com/watch?v=Q4pSuGv5o0w

(党員連絡)総会のご案内

党員の皆様へ

以下の通り年次総会を開催いたします。

日時:5/29(火) 18:30-20:30
場所:ウイル愛知2F 特別会議室
http://www.will.pref.aichi.jp/frame/f-kotu.html
主な予定議題:新役員人事(代表による選出)、昨年度収支報告、諸般の報告
備考:議員以外の党員は議事および議決には参加頂けません。また党員以外の方は参加できません。
以上ご連絡申し上げます。
減税日本 幹事長 広沢 一郎

平成30年度役員人事

平成30年4月8日(日)開催の減税日本総会において、今年度の新役員が以下の通り選出されました。

代表 河村たかし
副代表 佐藤ゆうこ、余語さやか
幹事長 鈴木孝之
副幹事長 大村光子(政治塾実行委員長兼務)
政策委員長 田山宏之(副委員長 手塚将之)
広報委員長 浅井康正(副委員長 高木善英)
総務委員長
(組織・倫理兼務)鹿島としあき
(副委員長 増田成美)
政治塾実行委員長 大村光子(副委員長 佐藤あつし)
国民運動委員長 平野一夫
青年局長 手塚将之(副局長 高木善英)
事務局長 橋本達郎
会計監査 渡邊紀明

平成27年度役員人事

平成27年5月21日(木)開催の減税日本総会において、今年度の新役員が以下の通り選出されました。

代表 河村たかし
副代表 佐藤ゆうこ
幹事長 鎌倉安男
政策委員長 田山ひろゆき(副委員長 手塚まさゆき)
広報委員長 余語さやか(副委員長 高木よしひで)
総務委員長 鈴木たかゆき(副委員長 増田成美)
組織委員長 浅井康正
倫理委員長 鹿島としあき
政治塾実行委員長 大村光子(副委員長 高橋圭三)
国民運動委員長 平野一夫
事務局長 橋本達郎

平成25年度役員

減税日本は、5月22日開催の年次総会にて、平成25年度の役員を決定しました。

また、新たに支部制度を創設し、5つの支部が誕生いたしました。

減税日本平成25年度 役員(太字は幹事会メンバー):

代  表                :河村たかし

副 代 表                :佐藤ゆうこ

幹 事 長                :広沢一郎

(副幹事長)         :中村孝道

選挙対策委員長 :広沢一郎

(副委員長)         :鈴木孝之

総務委員長          :林なおき

(副委員長)         :半田晃士、東裕子

政策委員長         :田山宏之

(副委員長)         :余語さやか、山田まな、金城ゆたか

組織委員長         :長瀬達也

(副委員長)         :浅井康正、大村光子、湯川栄光

広報委員長         :黒川慶一

(副委員長)         :近藤徳久、松山とよかず

倫理委員長         :鹿島としあき

(副委員長)         :とみぐち潤之輔、冨田ひでとし

政治塾実行委員長:佐藤敦

幹事(正副幹事長、委員長、事務局長、支部長は幹事兼任) 幹事計18名

名古屋市会         :園田晴夫

愛知県議会         :安藤雅彦

国民運動委員長:平野一夫

(副委員長)         :水野義彦、水野鐘太

事務局長              :橋本達郎

 

支部組織:

東京支部 支部長 長瀬達也

一宮支部 支部長 安田誠

秦野支部 支部長 折口隆二郎

岐阜支部 支部長 川柳まさ裕

尾張旭支部 支部長 水野鐘太

規約、倫理規則改訂

平成24年 5月29日開催の減税日本総会にて、規約および倫理規約が改訂になりました。

 

平成24年5月29日改訂 減税日本 規約

第1条(事務所)
主たる事務所を名古屋市におく。
第2条(目的)
減税日本の綱領に示す基本理念と基本政策を実現することを目的とする。
第3条(公認・推薦)
減税日本の基本理念と基本政策に賛同する同志を広く全国に輩出するため、各種議会および首長選挙において候補者の公認・推薦を行う。
第4条(会派)
公認で選出された議員を中心に関係する議会で会派を結成する。
第5条(支部)
1.必要に応じ、支部を設置することができる。
2.支部の会長、副会長は代表が任命する。
3.東京本部は党本部に準ずる。
第6条(党員)
減税日本の基本理念と基本政策に賛同する18歳以上で日本国籍を有する者であれば党員になることができる。
第7条(総会)
1.毎年5月に総会を開く。
2.必要に応じて臨時総会を開くことができる。
3.総会は代表が召集する。
4.役員の選出、規約の改正、諸規定の改正等は総会の承認を得なければならない。
第8条(役員)
1.代表、副代表、幹事長、事務局長、幹事若干名をおく。
2.必要に応じ顧問等をおくことができる。
3.代表の任期は4年とする。その他の役員の任期は1年とする。
第9条(職務分掌)
1.代表は、党を代表する最高責任者とする。
2.副代表は代表を補佐して党務を遂行する。
3.幹事長は党務を統括する。
4.事務局長は事務全般を統括する。
5.幹事は、代表を補佐して党の運営に責任を持つ。
6.代表は副代表、幹事長、事務局長、幹事を指名し、総会の承認を得る。
7.任期途中で代表が退任した場合は幹事会で代表を選出する。新たに選出された代表の任期は、退任した代表の残任期間とする。
第10条(幹事会)
1.総会に次ぐ議決機関として幹事会をおく。
2.幹事会は幹事長が召集する。
3.幹事会は総会での承認事項以外の議事を決定する。幹事会の構成は組織規則で別途定める。
第11条(倫理規定)
1.党員は政治倫理に反する行為、党の名誉を傷つける行為、本規約および倫理規則等、党の諸規定に違反する行為を行ってはならない。
2.党員が前項に違反した場合、幹事会は除名および必要な措置を決定する。
第12条(財政)
本党の経費は寄附、事業収入、その他の収入を持って充てる。
第13条(会計年度、監査)
1.本党の会計年度は1月1日から12月31日までとする。
2.会計年度ごとに収支報告書を作成し、会計監査を受け、総会で承認を得なければならない。
第14条(補足)
本規約に定めのない事項については幹事会で決定する。
附則
この規約は平成23年8月28日から実施する。

 

平成24年5月29日改訂 減税日本 倫理規則

第1条(倫理規範)

本党に所属する党員は次の各号に該当する行為を行ってはならない。
1.汚職、選挙違反、政治資金規正法令違反、刑事事犯等、政治倫理に反する行為
2.総会、幹事会等の重要決定に違反する等の行為
3.選挙または議会において他党を利する行為
4.党の結束を乱す行為および品位を汚す行為

第2条(措置及び処分)
幹事会は、党員が倫理規範に反する行為を行ったと判断した場合、以下に掲げる措置または処分を行うことができる。
1.措置
① 幹事長名による注意
② 幹事会名による厳重注意
③ 党の役職の一定期間の停止または解任
④ 党公認または推薦等の取消
2.処分
① 党員資格停止
② 離党の勧告
③ 除籍

第3条(不服の申し立て)
1.措置または処分を受けた者は、幹事会に対して不服の申し立てを行うことができる。
2.前項の不服の申し立ては、措置または処分の通知が行われた後1週間以内に、不服の論拠を記した書面で行わなければならない。
3.幹事会は、不服申立に対して審査を行い、書面で回答しなければならない。

附則
第1条 本規則は、幹事会の決定をもって改正することができる。
第2条 本規則は、幹事会の決定と同時発効する。

党員の処分について

減税日本は、党倫理規則第1条3項に違反した以下議員につき、第2条(措置及び処分)に基づく処分を行う事を幹事会において決定致しました。

党除籍   舟橋猛、玉置真悟  以上2名
また、名古屋市会「減税日本ナゴヤ」は、以下議員を会派として処分とすることを決定いたしました。

会派除名  舟橋猛、堀田太規、玉置真悟、加藤修  以上4名
(ご参考)
減税日本倫理規則:
第1条(倫理規範)
本党に所属する党員は次の各号に該当する行為を行ってはならない。
1.汚職、選挙違反ならびに政治資金規正法令違反、刑事事犯等、政治倫理に反し、また党の品位を汚す行為。
2.総会、幹事会等の重要決定に違反する等の行為。
3.選挙または議会において他党を利する行為等、党の結束を乱す行為。
第2条(措置及び処分)
幹事会は、党員が倫理規範に反する行為を行ったと判断した場合、以下に掲げる措置または処分を行うことができる。
1.措置
①幹事長名による注意
②幹事会名による厳重注意
③党の役職の一定期間の停止または解任
④党公認または推薦等の取消
2.処分
①離党の勧告
②除籍
第3条(不服の申し立て)
1.措置または処分を受けた者は、幹事会に対して不服の申し立てを行うことができる。

2.前項の不服の申し立ては、措置または処分の通知が行われた後1週間以内に、不服の論拠を記した書面で行わなければならない。
3.幹事会は、不服申立に対して審査を行い、書面で回答しなければならない。
以上

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4月12日追加
上記除籍処分に対し、4月2日に当該2名より不服申立が行われ、4月11日に幹事会にて審議した結果、これを却下致しました。
以上

 


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