党員の処分について

減税日本は、党倫理規則第1条3項に違反した以下議員につき、第2条(措置及び処分)に基づく処分を行う事を幹事会において決定致しました。

党除籍   舟橋猛、玉置真悟  以上2名
また、名古屋市会「減税日本ナゴヤ」は、以下議員を会派として処分とすることを決定いたしました。

会派除名  舟橋猛、堀田太規、玉置真悟、加藤修  以上4名
(ご参考)
減税日本倫理規則:
第1条(倫理規範)
本党に所属する党員は次の各号に該当する行為を行ってはならない。
1.汚職、選挙違反ならびに政治資金規正法令違反、刑事事犯等、政治倫理に反し、また党の品位を汚す行為。
2.総会、幹事会等の重要決定に違反する等の行為。
3.選挙または議会において他党を利する行為等、党の結束を乱す行為。
第2条(措置及び処分)
幹事会は、党員が倫理規範に反する行為を行ったと判断した場合、以下に掲げる措置または処分を行うことができる。
1.措置
①幹事長名による注意
②幹事会名による厳重注意
③党の役職の一定期間の停止または解任
④党公認または推薦等の取消
2.処分
①離党の勧告
②除籍
第3条(不服の申し立て)
1.措置または処分を受けた者は、幹事会に対して不服の申し立てを行うことができる。

2.前項の不服の申し立ては、措置または処分の通知が行われた後1週間以内に、不服の論拠を記した書面で行わなければならない。
3.幹事会は、不服申立に対して審査を行い、書面で回答しなければならない。
以上

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4月12日追加
上記除籍処分に対し、4月2日に当該2名より不服申立が行われ、4月11日に幹事会にて審議した結果、これを却下致しました。
以上

 


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