減税日本 平成24年度総会のビデオをyoutubeにアップいたしました。
規約、倫理規則改訂
平成24年 5月29日開催の減税日本総会にて、規約および倫理規約が改訂になりました。
平成24年5月29日改訂 減税日本 規約
第1条(事務所)
主たる事務所を名古屋市におく。
第2条(目的)
減税日本の綱領に示す基本理念と基本政策を実現することを目的とする。
第3条(公認・推薦)
減税日本の基本理念と基本政策に賛同する同志を広く全国に輩出するため、各種議会および首長選挙において候補者の公認・推薦を行う。
第4条(会派)
公認で選出された議員を中心に関係する議会で会派を結成する。
第5条(支部)
1.必要に応じ、支部を設置することができる。
2.支部の会長、副会長は代表が任命する。
3.東京本部は党本部に準ずる。
第6条(党員)
減税日本の基本理念と基本政策に賛同する18歳以上で日本国籍を有する者であれば党員になることができる。
第7条(総会)
1.毎年5月に総会を開く。
2.必要に応じて臨時総会を開くことができる。
3.総会は代表が召集する。
4.役員の選出、規約の改正、諸規定の改正等は総会の承認を得なければならない。
第8条(役員)
1.代表、副代表、幹事長、事務局長、幹事若干名をおく。
2.必要に応じ顧問等をおくことができる。
3.代表の任期は4年とする。その他の役員の任期は1年とする。
第9条(職務分掌)
1.代表は、党を代表する最高責任者とする。
2.副代表は代表を補佐して党務を遂行する。
3.幹事長は党務を統括する。
4.事務局長は事務全般を統括する。
5.幹事は、代表を補佐して党の運営に責任を持つ。
6.代表は副代表、幹事長、事務局長、幹事を指名し、総会の承認を得る。
7.任期途中で代表が退任した場合は幹事会で代表を選出する。新たに選出された代表の任期は、退任した代表の残任期間とする。
第10条(幹事会)
1.総会に次ぐ議決機関として幹事会をおく。
2.幹事会は幹事長が召集する。
3.幹事会は総会での承認事項以外の議事を決定する。幹事会の構成は組織規則で別途定める。
第11条(倫理規定)
1.党員は政治倫理に反する行為、党の名誉を傷つける行為、本規約および倫理規則等、党の諸規定に違反する行為を行ってはならない。
2.党員が前項に違反した場合、幹事会は除名および必要な措置を決定する。
第12条(財政)
本党の経費は寄附、事業収入、その他の収入を持って充てる。
第13条(会計年度、監査)
1.本党の会計年度は1月1日から12月31日までとする。
2.会計年度ごとに収支報告書を作成し、会計監査を受け、総会で承認を得なければならない。
第14条(補足)
本規約に定めのない事項については幹事会で決定する。
附則
この規約は平成23年8月28日から実施する。
平成24年5月29日改訂 減税日本 倫理規則
第1条(倫理規範)
本党に所属する党員は次の各号に該当する行為を行ってはならない。
1.汚職、選挙違反、政治資金規正法令違反、刑事事犯等、政治倫理に反する行為
2.総会、幹事会等の重要決定に違反する等の行為
3.選挙または議会において他党を利する行為
4.党の結束を乱す行為および品位を汚す行為
第2条(措置及び処分)
幹事会は、党員が倫理規範に反する行為を行ったと判断した場合、以下に掲げる措置または処分を行うことができる。
1.措置
① 幹事長名による注意
② 幹事会名による厳重注意
③ 党の役職の一定期間の停止または解任
④ 党公認または推薦等の取消
2.処分
① 党員資格停止
② 離党の勧告
③ 除籍
第3条(不服の申し立て)
1.措置または処分を受けた者は、幹事会に対して不服の申し立てを行うことができる。
2.前項の不服の申し立ては、措置または処分の通知が行われた後1週間以内に、不服の論拠を記した書面で行わなければならない。
3.幹事会は、不服申立に対して審査を行い、書面で回答しなければならない。
附則
第1条 本規則は、幹事会の決定をもって改正することができる。
第2条 本規則は、幹事会の決定と同時発効する。
平成24年度 役員
減税日本 平成24年度 役員一覧(変更有り次第随時更新します)
代表 :河村たかし
(副代表) :佐藤ゆうこ
幹事長 :広沢一郎
(副幹事長) :浅井康正
選挙対策委員長 :広沢一郎
(副委員長) :鈴木孝之
選挙対策事務局長 :藤川晋之助
総務委員長 :林なおき
(副委員長) :中村孝道、半田晃士
政策委員長 :中田兵衛
(副委員長) :松山とよかず、かたぎりえいこ、冨田ひでとし、湯川栄光
組織委員長 :長瀬達也
(副委員長) :荒川和夫、さいとう実咲、河合優
広報委員長 :黒川慶一
(副委員長) :近藤徳久、金城ゆたか、東裕子
倫理委員長 :鹿島としあき
(副委員長) :園田晴夫、とみぐち潤之輔
政治塾実行委員長 :佐藤敦
(副委員長) :うさみいく愛
幹事会
・筆頭幹事 :中田兵衛
・名古屋市会 :浅井康正、大村光子、余語さやか、山田まな
・愛知県議会 :安藤まさひこ
・一宮市議会 :安田誠
・減税日本長野 :吉江健太朗、吉川明博
・東京本部 :藤川晋之助
※各委員長、政策顧問は幹事兼任
政策顧問 :藤川晋之助、大田富彦
国民運動委員長 :平野一夫
(副委員長) :水野義彦、水野鐘太
事務局長 :橋本達郎
東京本部事務局長:藤川晋之助
(党員連絡)総会のご案内
党員の皆様へ
以下の通り年次総会を開催いたします。
日時:5/29(火) 18:30-20:30
場所:ウイル愛知2F 特別会議室
http://www.will.pref.aichi.jp/frame/f-kotu.html
主な予定議題:新役員人事(代表による選出)、昨年度収支報告、
備考:議員以外の党員は議事および議決には参加頂けません。また党員以外の方は参加できません。
以上ご連絡申し上げます。
減税日本 幹事長 広沢 一郎
党員の処分について
減税日本は、党倫理規則第1条3項に違反した以下議員につき、第2条(措置及び処分)に基づく処分を行う事を幹事会において決定致しました。
党除籍 舟橋猛、玉置真悟 以上2名
また、名古屋市会「減税日本ナゴヤ」は、以下議員を会派として処分とすることを決定いたしました。
会派除名 舟橋猛、堀田太規、玉置真悟、加藤修 以上4名
(ご参考)
減税日本倫理規則:
第1条(倫理規範)
本党に所属する党員は次の各号に該当する行為を行ってはならない。
1.汚職、選挙違反ならびに政治資金規正法令違反、刑事事犯等、政治倫理に反し、また党の品位を汚す行為。
2.総会、幹事会等の重要決定に違反する等の行為。
3.選挙または議会において他党を利する行為等、党の結束を乱す行為。
第2条(措置及び処分)
幹事会は、党員が倫理規範に反する行為を行ったと判断した場合、以下に掲げる措置または処分を行うことができる。
1.措置
①幹事長名による注意
②幹事会名による厳重注意
③党の役職の一定期間の停止または解任
④党公認または推薦等の取消
2.処分
①離党の勧告
②除籍
第3条(不服の申し立て)
1.措置または処分を受けた者は、幹事会に対して不服の申し立てを行うことができる。
2.前項の不服の申し立ては、措置または処分の通知が行われた後1週間以内に、不服の論拠を記した書面で行わなければならない。
3.幹事会は、不服申立に対して審査を行い、書面で回答しなければならない。
以上
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4月12日追加
上記除籍処分に対し、4月2日に当該2名より不服申立が行われ、4月11日に幹事会にて審議した結果、これを却下致しました。
以上
3月29日の読売新聞報道について
3月29日の読売新聞朝刊(中部版)にて「減税日本所属の金城市議が減税日本幹部からリコール署名簿をもらい、昨年の市議選に使用した」旨記事が掲載されました。
金城市議に確認したところ、「署名簿を受け取ったとは言っておらず、使用したのは受任者名簿だった」とのことでしたので、読売新聞に対し、厳重に抗議すると共に訂正記事の掲載を申し入れました。
なお、地方自治法上の議会解散請求における署名簿の目的外使用に関しては、公職選挙法上および個人上保護法に照らして何ら問題ない旨、名古屋市選挙管理委員会および名古屋市市民経済局より以下の回答を得ております。
・名古屋市選挙管理委員会より
「議会解散請求の署名簿の目的外使用について」
議会解散請求署名簿に記載された署名を他の目的に流用することにつきましては、地方自治法上、制限する規定はありません。また、署名簿の署名を選挙運動や政治活動に利用することについても公職選挙法上、制限する規定はありません。
・名古屋市市民経済局より
「議会解散請求の署名簿の目的外使用について」
個人情報保護法第2条第3項にいう個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいいます。署名を集めることは、事業の用に供するとはいえず、請求代表者は、個人情報保護法上の個人情報取扱事業者には該当しない者と考えられます。
本日の記者発表について(リコール署名簿流出の件)
3月28日記者発表(リコール署名簿流出の件)について、発表内容はこちらとなります。