減税日本 規約

減税日本 規約

令和8年5月31日改訂

第1条(事務所)

主たる事務所を名古屋市におく。

第2条(目的)

減税日本の綱領に示す基本理念と基本政策を実現することを目的とする。

第3条(公認・推薦)

減税日本の基本理念と基本政策に賛同する同志を広く全国に輩出するため、各種議会および首長選挙において候補者の公認・推薦を行う。

第4条(会派)

公認で選出された議員を中心に関係する議会で会派を結成する。

第5条(支部)

1.必要に応じ、支部を設置することができる。
2.支部の会長、副会長は代表が任命する。
3.東京本部は党本部に準ずる。

第6条(党員)

1.党員は、減税日本の基本理念と基本政策に賛同する18歳以上で日本国籍を有し、入党手続きを経た者とする。
2.党員は、年間五千円の党費を納めなければならない。

第7条(総会)

1.毎年5月に総会を開く。
2.必要に応じて臨時総会を開くことができる。
3.総会は代表が召集する。
4.役員の選出、規約の改正、諸規定の改正等は総会の承認を得なければならない。

第8条(役員)

1.代表、副代表、幹事長、事務局長、幹事若干名をおく。
2.必要に応じ顧問等をおくことができる。
3.代表の任期は4年とする。その他の役員の任期は1年とする。

第9条(職務分掌)

1.代表は、党を代表する最高責任者とする。
2.副代表は代表を補佐して党務を遂行する。
3.幹事長は党務を統括する。
4.事務局長は事務全般を統括する。
5.幹事は、代表を補佐して党の運営に責任を持つ。
6.代表は副代表、幹事長、事務局長、幹事を指名し、総会の承認を得る。
7.代表選出の手続きについては、代表選挙規則において別に定める。代表選挙の立候補者が1人である場合には、議員総会における承認をもって、選挙に代えることができる。
8.任期途中で代表が欠けた場合には、代表選挙規則に基づく選挙によらず、議員総会において代表を選出することができる。この場合、新たに選出された代表の任期は、欠けた代表の残任期間とする。

第10条(幹事会)

1.総会に次ぐ議決機関として幹事会をおく。
2.幹事会は幹事長が召集する。
3.幹事会は総会での承認事項以外の議事を決定する。幹事会の構成は組織規則で別途定める。

第11条(倫理規定)

1.党員は政治倫理に反する行為、党の名誉を傷つける行為、本規約および倫理規則等、党の諸規定に違反する行為を行ってはならない。
2.党員が前項に違反した場合、幹事会は除名および必要な措置を決定する。

第12条(財政)

本党の経費は寄附、事業収入、その他の収入を持って充てる。

第13条(会計年度、監査)

1.本党の会計年度は1月1日から12月31日までとする。
2.会計年度ごとに収支報告書を作成し、会計監査を受け、総会で承認を得なければならない。

第14条(補足)

本規約に定めのない事項については幹事会で決定する。

附則

この規約は平成23年8月28日から実施する。
この規約は令和8年5月31日から改正施行する。