令和8年5月31日改訂
1.総会は代表、副代表、幹事長、事務局長、幹事、支部会長、支部副会長、所属議員で構成する。
2.総会は構成員の過半数をもって成立する。
議事は出席構成員の過半数をもって議決する。但し、綱領、規約の改正は3分の2以上で議決する。
幹事会の構成員は代表、副代表、幹事長、事務局長、幹事、支部会長、支部副会長とする。代表は必要 と認めるときは幹事以外の者の出席を認めることができる。
幹事会にかける議事はあらかじめ幹事長に提起する。
議事は出席者の過半数で議決する。
新に支部を設置しようとするときは幹事会に諮り、承認を得るものとする。
1.支部に代表の他、会長、副会長、幹事若干名を置くことができる。
2.代表は、会長、副会長、幹事を任命する。
3.支部の代表、会計責任者は本部の代表、会計責任者が兼務する。
支部は年間活動計画、予算案を作成し、幹事会の承認を得る。
1.支部の経費は、本部からの交付金、寄附、その他収入とする。
2.支部内で政治資金パーティを開催した場合、収益金の一部を支部の売り上げに応じて本部から支部 に交付する。
収支報告書は会計年度ごとに支部で作成し、会計監査を受け、総会で承認を得なければならない。
代表は、幹事長を議長とする公認者会議を設置することができる。
1.減税日本の公認・推薦を得る場合は所定の書類を幹事長に申請する。公認者会議は公認・推薦の是 非を判断し、代表に報告する
2.代表は公認者会議の判断を参考に公認・推薦を決定する。
3.代表は公認・推薦を決定した場合は幹事会に報告し、承認を得る。
党員は総会に出席することができる。但し、総会構成員以外の党員については議決権はないこととする。
会の安定的な財源を確保するため当分の間、所属の国会議員、首長、議員から党費を徴集する。所属の国会議員、愛知県議会議員、名古屋市会議員 月 1 万円(一口)、その他の現職の首長、議員 月 1 万円(一口)。 党費は年に 1 回もしくは半期ごとに納める。半期に納める場合は1~6 月分を 7 月 10 日までに、7~ 12 月分を 1 月 10 日までに納める。
この規則は平成23年8月28日から実施する。
この規約は令和8年5月31日から改正施行する。