減税日本 組織規則

減税日本 組織規則

令和8年5月31日改訂

第 1 章 総会

第1条 (構成員)

1.総会は代表、副代表、幹事長、事務局長、幹事、支部会長、支部副会長、所属議員で構成する。

2.総会は構成員の過半数をもって成立する。

第2条 (議決)

議事は出席構成員の過半数をもって議決する。但し、綱領、規約の改正は3分の2以上で議決する。

第 2 章 幹事会

第3条(構成員)

幹事会の構成員は代表、副代表、幹事長、事務局長、幹事、支部会長、支部副会長とする。代表は必要 と認めるときは幹事以外の者の出席を認めることができる。

第4条(議事)

幹事会にかける議事はあらかじめ幹事長に提起する。

第5条(議決)

議事は出席者の過半数で議決する。

第 3 章 支部

第6条(支部設立)

新に支部を設置しようとするときは幹事会に諮り、承認を得るものとする。

第7条(支部役員)

1.支部に代表の他、会長、副会長、幹事若干名を置くことができる。

2.代表は、会長、副会長、幹事を任命する。

3.支部の代表、会計責任者は本部の代表、会計責任者が兼務する。

第8条(活動計画)

支部は年間活動計画、予算案を作成し、幹事会の承認を得る。

第9条(財政)

1.支部の経費は、本部からの交付金、寄附、その他収入とする。

2.支部内で政治資金パーティを開催した場合、収益金の一部を支部の売り上げに応じて本部から支部 に交付する。

第10条(収支報告)

収支報告書は会計年度ごとに支部で作成し、会計監査を受け、総会で承認を得なければならない。

公認・推薦

第11条(公認者会議)

代表は、幹事長を議長とする公認者会議を設置することができる。

第12条(申請)

1.減税日本の公認・推薦を得る場合は所定の書類を幹事長に申請する。公認者会議は公認・推薦の是 非を判断し、代表に報告する

2.代表は公認者会議の判断を参考に公認・推薦を決定する。

3.代表は公認・推薦を決定した場合は幹事会に報告し、承認を得る。

党員

第13条(党員の権利)

党員は総会に出席することができる。但し、総会構成員以外の党員については議決権はないこととする。

財政

第14条(党費)

会の安定的な財源を確保するため当分の間、所属の国会議員、首長、議員から党費を徴集する。所属の国会議員、愛知県議会議員、名古屋市会議員 月 1 万円(一口)、その他の現職の首長、議員 月 1 万円(一口)。 党費は年に 1 回もしくは半期ごとに納める。半期に納める場合は1~6 月分を 7 月 10 日までに、7~ 12 月分を 1 月 10 日までに納める。

附則

この規則は平成23年8月28日から実施する。

この規約は令和8年5月31日から改正施行する。