平成 24 年 5 月 29 日改訂
本党に所属する党員は次の各号に該当する行為を行ってはならない。
1.汚職、選挙違反、政治資金規正法令違反、刑事事犯等、政治倫理に反する行為
2.総会、幹事会等の重要決定に違反する等の行為
3.選挙または議会において他党を利する行為
4.党の結束を乱す行為および品位を汚す行為
幹事会は、党員が倫理規範に反する行為を行ったと判断した場合、以下に掲げる措置または処分を行うことができる。
① 幹事長名による注意
② 幹事会名による厳重注意
③ 党の役職の一定期間の停止または解任
④ 党公認または推薦等の取消
① 党員資格停止
② 離党の勧告
③ 除籍
1.措置または処分を受けた者は、幹事会に対して不服の申し立てを行うことができる。
2.前項の不服の申し立ては、措置または処分の通知が行われた後1週間以内に、不服の論拠を記した書面で行わなければならない。
3.幹事会は、不服申立に対して審査を行い、書面で回答しなければならない。
第1条 本規則は、幹事会の決定をもって改正することができる。
第2条 本規則は、幹事会の決定と同時発効する。